大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和40(あ)1241 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大庭登の上告趣意第一点について。

所論は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理

由に当らない。

同第二点について。

所論は、原判決の憲法三七条二項違反を主張する。しかし記録によれば、所論証

人のうち、Aは、原審において、弁護人からその喚問の申請がなされたが却下され、

その余のB、C及びDの三名については、全く証人申請さえなされていないこと明ら

かである。そして、憲法の右条項は、裁判所は被告人側の申請にかかる証人は不必

要と思われる者まで悉く尋問しなければならないという趣旨ではないこと、並びに、

裁判所は必要と認めない者まで証人として職権で喚問し、被告人に直接審問の機会

を与えなければならないという趣旨のものではないこと、既に当裁判所の判例(昭

和二二年(れ)第二三〇号同二三年七月二九日大法廷判決、集二巻九号一〇四五頁、

同二二年(れ)第二五三号、同二三年七月一四日大法廷判決、集二巻七号八五六頁。)

とするところである。従つて所論は理由がない。

また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四〇年一一月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

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裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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